「認定支援機関」とは。

「認定支援機関」という名前は、あまり事業者の皆様にはなじみのない名前だと思います。

正式な名称は「経営革新等認定支援機関」といい、何を支援してくれる機関なのかわかりにくいのも認知度の低い一因ではないでしょうか?

 

私自身も「経営革新等認定支援機関」の認定を受けてから数年が経過しますが、あまりお役に立てたことがありません。

しかし、どんどん役割が増えているようで、最近話題の「事業再構築補助金」の計画策定には「認定支援機関」と計画を策定するようにと記載されていて、この補助金では認定支援機関の名前と支援内容を書いた「認定支援機関の確認書」の提出を求められています。

 

では、「経営革新等認定支援機関」とは何をしてくれる機関なのでしょうか? (以下、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」より一部抜粋)

「経営革新等支援機関認定制度の概要」には、「中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため」平成24年に制度創設され、経営革新等支援機関には「税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等」を認定したと書かれています。

同じページには認定経営革新等支援機関には下記の相談ができると書かれています。

  • 経営状況の把握 (財務分析、経営課題の抽出)
  • 事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)
  • 事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等

 

上記を見る限りでは経営状況の把握を行い、事業計画の作成から実行支援までを支援してくれる機関と考えてよいと思います。

必要に応じて中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページでは対象の得意分野を持つお近くの「認定支援機関」を検索することもできます。

 

最近話題の「事業再構築補助金」の計画策定は「認定経営革新等支援機関」と一緒に行うことが求められていて、「認定支援機関による確認書」の発行と共に、補助事業期間中の支援内容の実行も求められています。

この補助金では「補助事業計画の策定は認定支援機関と共に行う」と明記されましたが、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページをよく見ると、実は「国の補助事業等において必要とされる認定支援機関の役割について」の項目の中には先述の事業再構築補助金のほか、緊急事態宣言の影響緩和に係る一次支援金、新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度、中小企業経営強化税制C類型、個人事業者の遺留分に関する民法特例、事業承継・集約・活性化支援資金融資事業、個人版事業承継税制、先端設備等導入計画、法人版事業承継税制、事業承継補助金、企業再建資金、中小企業経営力強化資金融資事業、経営改善計画策定支援事業、経営力強化保証制度と多岐にわたる項目において役割が記載されています。

これらすべての事業に、認定経営革新等支援機関の全員が対応できるわけではありませんので、得意分野をご確認の上、ご依頼をされてください。

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